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相続・遺言
当事務所では、司法書士として、必要に応じては税理士などの専門家と連携して、相続が発生した場合や遺言状の各種手続き、アドバイスなどを親身になってサポートします。
ご相談を受けるにあたってご用意頂きたい書類など
- お亡くなりになった方(被相続人)に関する書類
死亡に関する記載のある戸籍謄本(除籍謄本)
被相続人(亡くなった方)の死亡の旨の記載のあるもの。 戸籍に記載されている方の全員が除籍になっている場合は、除籍謄本になります。
住民票の除表
被相続人(亡くなった方)の死亡の記載のあるもの。住民票は、除票になってからの保存期間は5年ですので、取れない場合は結構です。
※本籍地を省略されていない書類
- 配偶者・子・父母・兄弟・姉妹など(相続人)に関する書類
相続人に当たる方全員の戸籍謄本
相続人に当たる方全員の住民票
※本籍地を省略していない書類
- 土地・建物など相続財産に関する書類
権利証・登記済証、または登記簿謄本
固定資産税評価証明書
お客様の方がどうしても変わりにとって来て欲しいというご依頼があった場合委任状さえいただければ、代理でとりに行きます。
しかし費用の見積もりなど、重要なところで必要になってきますので極力お客様の方にお願いしています。不動産所在地の市町村役場(東京23区では都税事務所)が発行しています。よくわからないという方はご相談ください。
- その他書類
遺言書
言書がある場合は、お持ちください。
※公証役場で作成された公正証書遺言以外は家庭裁判所で検認を受けてから開封しなければなりませんのでご注意ください。遺産分割協議書
当事務所で作成いたします。
秋田司法書士事務所 運営事務所:司法書士 秋田修事務所
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受付時間/平日9時〜16時 定休日/土曜・日曜・祝日
